平成31年1月及び4月の改訂ポイント
意匠審査基準の直近の改訂は、次の通りです。
◆平成31年1月改訂(平成31年1月10日以降に審査される意匠登録出願に適用)
◎第5部一意匠一出願
◎第7部第2章組物の意匠、及び第13部別添 組物の構成物品表
詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/190109_ishou_kaitei.html
◆平成31年4月改訂(令和元年5月1日以降の出願に適用)
◎第1部 「願書・図面」
◎第2部 第1章 「工業上利用することができる意匠」
◎第6部 「先願」
◎第7部 第1章 「部分意匠」、第3章 「関連意匠」、第4章 「画像を含む意匠」
◎第8部 第2章 「補正の却下」
◎第10部 「パリ条約による優先権等の主張の手続」
◎第11部 第8章 「部分意匠の国際意匠登録出願」
◎第12部 第2章 審査の進め方「各論」
この改訂意匠審査基準は、本年(2019年)5月1日以降の出願に適用されます。
なお、分割出願や、特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願については、遡及出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断されます。
また、パリ条約による優先権等の主張を伴う出願については、日本国特許庁への出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断されます。優先権の基礎となる第一国への最初の出願の日(優先日)ではないので留意すべきです。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/190426_ishou_kaitei.html
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