意匠法改正ポイント|建築物の意匠の作図上の注意点

2020/02/10

2020年4月1日施行の改正意匠法では、新たに建築物の意匠が保護されることになります。

かかる建築物の意匠の図面作成で留意すべきことを以下に記載します。

◆意匠審査基準案6.1.2(1)からの引用

『審査官は、出願された意匠について、以下の①ないし⑤についての具体的な内容を導き出すことができないときは、意匠が具体的でないと判断する。

① 建築物の用途及び機能

② 建築物の一部について意匠登録を受けようとする場合には、当該部分の用途及び機能

③ 建築物の一部について意匠登録を受けようとする場合には、その位置、大きさ、範囲

ただし、建築物の「内側」の一部について意匠登録を受けようとする場合、意匠登録を受けようとする部分の形状等及び用途と機能の認定に支障が無く、かつ、出願人が建築物全体の形状等における、位置、大きさ、範囲がありふれたものであると考える場合には、建築物の外側の開示は不要である(詳細については、本章「5.4.1 必要な図」参照。)。

④ 複数の構成物からなる建築物について一意匠して意匠登録を受けようとするものである場合には、それらの位置関係

⑤ 建築物の形状等』

◆第17回意匠審査基準WG 資料4 P27-28からの引用

◆第17回意匠審査基準WG 資料4 P30から引用

建築物の部分意匠の作図上の注意点

建築物の「内側」の一部についても部分意匠として意匠出願が可能

◎この際、建築物の「外側」の全てを図面等に記載することが必要か否かの基準は次の通り

(1)意匠登録を受けようとする部分の形態及び用途と機能の認定に支障が無く、かつ、出願人が建築物全体の形態における、位置、大きさ、範囲がありふれたものであると考える場合には、建築物の外側の開示は不要。

(2)他方、出願人が意匠登録を受けようとする部分の建築物全体における位置、大きさ、範囲に特徴があると考える場合など、必要がある場合は、建築物全体を開示することもできる。

以上