メタバースと知的財産権の関係整理
「メタバース」については以前注目を浴びてましたよね。フェイスブック(Facebook)創業者のマーク・ザッカーバーグ(Mark Zuckerberg)が時価総額1兆ドルを超える同社の社名をメタ(Meta)へと変更したことを契機に、メタバースはテック業界の話題をさらい、ウォール街の投資家たちをまたたく間に虜にしました。その後、VRプラットフォーム「ホライゾン・ワールド(Horizon Worlds)」が当初描いていたビジョンから乖離しているとして投資家から見放されてしまい、メタバースの衰退を招いたと考えられているようです。
しかし、メタバースは今もなお新たなプロダクトやサービスが展開されており、社会的な影響を与え続けており、知的財産権との関係も将来的に重要になってくると考えております。
これに対して、メタバースと知的財産権(特許権、意匠権、商標権、著作権、不競法)の関係を総ざらいにまとめたものがみたらなかったので、改めてまとめてみました。
以下のコンテンツは、本投稿者が実際の講義や研修で使ったコンテンツをそのままアップしたものですが、ざっと流し読みしていただければ何を言おうとしているのか推認可能な程度に充実したものとなっていると思いますので、説明は割愛いたします。
もしここに挙がっている画像を流用なさりたい場合には、改めて断りを入れていただく必要はないのですが、意匠図面研究会サイトから引用したものであることのクレジット表記をしていただけると有難いです。よろしくお願いいたします。
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