令和5年「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の公布
第211回国会で成立しました「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が、
6月14日に令和5年法律第51号として公布されました。
※情報ソース:
改めて、この法律の主要な措置事項は以下のとおりです。施行日は、一部の規定を除
き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とさ
れています。
1.デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保
護強化
(1)登録可能な商標の拡充
(2)意匠登録手続の要件緩和
(3)デジタル空間における模倣行為の防止
(4)営業秘密・限定提供データの保護の強化
2.コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
(1)送達制度の見直し
(2)書面手続のデジタル化等のための見直し
(3)手数料減免制度の見直し
3.国際的な事業展開に関する制度整備
(1)外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
(2)国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
なお、本法律案を審議した衆議院経済産業委員会において附帯決議が付され
ていますので、あわせてお知らせいたします。
以上
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません