意匠法改正ポイント|内装の意匠のポイント

2020/08/12

2020年4月1日施行の改正意匠法では、新たに内装の意匠が保護されます。

かかる内装の意匠は、建築物の意匠とは別の概念でして、一物品等一出願の原則(今回の法改正で物品との関係性を問わない画像意匠や建築物の意匠が新たに保護対象に加わったので「等」を付記します。)の例外規定なので、複数の物品等を組わせて登録できるようにした点が制度上の特徴といえます。

かかる内装の意匠であるためには、次の2点の要件を満たす必要があります。

・内部=施設の内部が主だが、必ずしも内部空間全体が完全に閉じている必要はなく、開口部及び施設の内部に連続し、これらに付随する外部が含まれていてもよい。

・複数の物品等=法上の物品等(物品、建築物及び画像)であって、これらが複数組み合わせたものであることが必要。

(第17回意匠審査基準WG 資料7 P9から引用)

 

①構成物等に共通の形態処理がされているものの例 「喫茶店の内装」

②構成物等が全体として一つのまとまった形状又は模様を表しているものの例 「図書館用図書室の内装」

③構成物等に観念上の共通性があるものの例 「博物館用渡り廊下の内装」

④構成物等を統一的な秩序に基づいて配置したものの例 「オフィスの内装」

⑤内装の意匠全体が一つの意匠としての統一的な創作思想に基づき創作されており、全体の形態が視覚的に一つのまとまりある美感を起こさせるものであるものの例