平成30年4月及び6月の改訂ポイント
意匠審査基準の直近の改訂は、次の通りです。
◆平成30年4月改訂(平成30年5月1日以降に審査される意匠登録出願に適用)
◎第2部第1章工業上利用することができる意匠(※必要図の一部欠落をOKとする旨)
◎第7部第1章部分意匠(※願書記載事項から部分意匠である旨の表示を不要とする旨)
◎第11部第8章部分意匠の国際意匠登録出願
◆平成30年6月改訂(平成29年12月9日以降に公開された意匠について、平成 30年6月9日(施行日)以降の出願に適用。そのため、平成29年12月8日以前に公開さ れた意匠については、平成30年6月9日(施行日)以降に出願しても、改正意匠法第4条 の規定は適用されず、意匠が公開された日から6か月以内に意匠登録出願されなければ、 適用は受けられません。)
◎第3部新規性喪失の例外(※救済期間が1年に延長)
詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/h30_jitsumusya_txt/13_pp.pdf
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