平成30年4月及び6月の改訂ポイント

2020/01/19

意匠審査基準の直近の改訂は、次の通りです。

◆平成30年4月改訂(平成30年5月1日以降に審査される意匠登録出願に適用)

◎第2部第1章工業上利用することができる意匠(※必要図の一部欠落をOKとする旨)

◎第7部第1章部分意匠(※願書記載事項から部分意匠である旨の表示を不要とする旨)

◎第11部第8章部分意匠の国際意匠登録出願

◆平成30年6月改訂(平成29年12月9日以降に公開された意匠について、平成 30年6月9日(施行日)以降の出願に適用。そのため、平成29年12月8日以前に公開さ れた意匠については、平成30年6月9日(施行日)以降に出願しても、改正意匠法第4条 の規定は適用されず、意匠が公開された日から6か月以内に意匠登録出願されなければ、 適用は受けられません。)

◎第3部新規性喪失の例外(※救済期間が1年に延長)

 

詳細は以下のリンクをご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/h30_jitsumusya_txt/13_pp.pdf

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/180427_isyou-shinsa_kijun.html

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/180606_isyou-shinsa_kijun.html