令和元年特許法等の一部を改正する法律|概要
令和元年特許法等の一部を改正する法律は、2019年5月17日に公布され、2020年4月1日に一部の改正項目を除いて施行がなされます。
意匠法の改正項目は次の通りです。
(1)画像の意匠についての保護の拡張
(物品に記録・表示されない画像についても保護)
(2)建築物の意匠についての保護
(土地に定着した建物又は土木構造物等を保護)
(3)内装の意匠の保護
(複数の物品、建築物又は画像から構成される内装を保護)
(4)組物の意匠の拡充
(組物の意匠として登録を受けられる物品の要件を緩和。また、組物に
ついても部分意匠を認める。)
(5)関連意匠制度の拡充
(基礎意匠の出願日から10年間に亘って関連意匠の出願が可能に。
関連意匠にのみ類似する意匠の登録が可能に。)
(6)存続期間の延長
(存続期間を出願日から25年間に。)
(7)間接侵害の対象の拡大
(専用品に限らず、多機能の構成部品も取り締れるように、取締り要件
を緩和)
※複数意匠一括出願制度については、施行が2021年になる見込みです。
◆特許庁が法改正概要を発表しておりますので、適宜ご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html
https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/text/subject_009.pdf
https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_009.pdf
また、あわせて、「意匠審査基準」、「意匠法施行規則別表第一・別表第二」
及び「意匠登録出願の願書及び図面の記載の手引き」について改訂がなされました。
具体的な改訂内容は、特許庁ホームページに掲載されていますので、詳しくは
そちらをご参照ください。
(a)令和2年4月1日改正法施行後の「審査基準」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
(b)令和2年4月1日改正法施行後の「意匠法施行規則別表第一・別表第二」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/ishou_kisoku_betuhyo.html
(c)令和2年4月1日改正法施行後の「意匠登録出願の願書及び図面の記載の手引き」
■令和元年度 意匠審査基準説明会テキスト(特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/isho_text_2019.html
■意匠登録出願の基礎(建築物・内装)(特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kenchiku-naiso-joho.html
※この資料は、建築物・内装のデザインに携わる方に向けた資料です。意匠制度の概要をはじめ、願書や図面の書き方など、建築物や内装の意匠を出願する際の基本的な情報がまとめられております。
意匠制度初心者向けに、そもそも意匠法とは何?という内容からはじまり、全体的に平易な記載となっており、もし建築物・内装の意匠の出願にご関心ある方で、意匠制度に馴染みがないという方に最適なものとなっております。
以上
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